横浜市、横浜駅と関内駅と桜木町駅の周辺で屋外喫煙禁止区域での罰則、過料2000円適用開始
2008年1月21日から過料の徴収が始まりました。
たとえ携帯灰皿を使っていようが、喫煙している時点で罰則の対象です。
本来、不特定多数の人が居るところでは、マナーとして喫煙は控えるべき物なのですが・・
マナーが守れないから、こんな制度が出来てしまう、典型的な例ですね。
で、、違反者の取締がちゃんと行われるのでしょうか?
●関連記事
○屋外喫煙は過料2000円/横浜市条例の罰則適用スタート【速報】(2008/01/21)(カナロコ -- 神奈川新聞)
●関連URL
○横浜駅周辺における屋外喫煙追放・たばこのポイ捨て防止運動(横浜市西区ホームページ)
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コメント
嘱託職員の月給は約20万円。
14人分で280万円/月。
年間ではボーナスを含めると4,600万円が人権費として支出される。
これ、すべて税金なんですよねぇ。
一部のマナーを守らない市民(市外の人も含むか)による
税金の無駄遣いのような気がします。
投稿: think_i | 2008年1月21日 (月) 22時31分
think_i さん、こんにちは。
嘱託職員は警察OBといいますし、管理者も天下り職員なのでしょうねぇ。。
タバコの増税で対応できない物かなぁ。(..;)
投稿: 神子秋沙 | 2008年1月24日 (木) 21時14分