無灯火自転車による交通事故で5000万の賠償命令
自転車の話題なので此方に。
2002年09月04日の19時頃、無灯火で掲載電話を使用しながら走行していた当時女子高生の自転車に、当時看護師の女性が背後から衝突され、障害が残る怪我を負ってしまった事件が有りました。(この怪我が元で失職、生活保護を受けることに)
その判決が横浜地裁で有りました。当時女子高生とその父親に5700万円の損害賠償を請求しましたが、既に自分での判断能力があるとして、当時女子高生にのみ、5000万の損害賠償を命じる判決を出しました。
自転車も車両で、対人事故を起こせばそれ相応の賠償を支払う必要がありますが、この賠償命令の額は、多いと見るのか妥当と見るのか?
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