無許可営業の釣り堀が大多数、ブラックバス流出の危険
外来生物法でブラックバスを扱う釣り堀・養殖場は許可制となったのですが、実際に許可を得て営業しているのはごく一部のみ。あとは、ほとんどの業者は設備の不備を指摘され、改善されていない違法状態で営業しているとのこと。
業者側は適切な設備を準備するのにお金がかかるので無視。環境省も審査中と審査員の不足を理由に黙認。申請すらせずに勝手に営業している所もあるそうです。
許可制の釣り堀の意味がないじゃん、スポーツフィッシングの文化ってその程度の物なのか。。
●関連記事
○釣り堀に無許可ブラックバス 環境省は「審査中」と容認(2006年06月29日09時17分)(asahi.com:社会)
●関連URL
○特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)(環境省)
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