介護のための寄り道は通勤経路の許容範囲?
大阪地裁で、羽曳野労働基準監督署が出した「通勤途中の災害とは認められない」ので不支給処分、とういのを取り消す判断を出しました。
元々、労災保険法で、通勤経路を逸脱しても「日常生活上必要な行為」ならば、そこで事故にあった場合 通勤災害として認められるという規定があります。
以前だと、通勤経路の範囲がかなり限定されていましたが、最近では合理的な理由が有れば認められやすくなってきましたね。
とはいうものの、この範囲が曖昧なので何処まで認められるのかわからないのは不満と言えば不満です。
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