漫画に「わいせつ性」認定 出版社社長に有罪判決(asahi.com社会)
この判決を行った裁判所の考えている事が正直全く理解が来ません。
わいせつ物・・・の判断に関しては、正直、どこまで規制すべきか、、明確な規制は無いほうが良いと思います。
問題となった漫画の猥褻性については、内容をすでに知る事が出来ませんが、過剰であっても作る事自体に違法性を持たせるのは、明らかに行き過ぎだと思います。
その理屈なら、表現物の内容に性的なもの以外、思想的、政治的、感情的などで、非常に偏った内容があっても制限を加える事が出来るという事でしょうか?
性的描写のみにしかも、漫画に限定して制限を加えるのは、ただの弱いものいじめに写ります。
# 他の表現で規制を受けるのって何か有りますか?
しかし、なにより、一番理解できない点は。この訴訟の中になぜ、猥褻物を流通させ、陳列し、販売した流通と販売側と、購入した読者が罰せられないのでしょうか?
読者に対して性的な描写の書籍を販売する事は原作者と出版社のみに課せられる責任ではないはずです。
偏っているかもしれませんが、裁判所の判決はこの様に解釈しました。「どんなに問題がある漫画であっても売れるようならどんどん流通させ売って買ってしまえ、どうせ話題になって問題が起きても責任をとるべきは出版社と原作者だけだ。」
間違っているでしょうか?
原作者と出版社に責任が無いとは言いません、しかし、今回はあまりに責任を取るべき人を差別的に選択していませんか?
原作者は製作する権利と共に、内容にて対する責任も発生します。出版社も出版する権利と共に、出版物に対する責任があります。同様に!流通も販売店も、購入する読者にも権利と共に責任が発生しているのではないですか?
判決の内容は別として、原作者、出版社、流通業者、販売店、そして購入者、全てに対して判決が出ているのなら、まだ、解らなくも無かったですが。。。
ではどうすれば良いのか。というと、映画でもゲームでも年齢規制していませよね、書籍に関しても、ある、、はずですよね。18禁の書籍でも未成年者が安易に手に取り購入してしまえる状況を改善すればすむ話ではないのでは?本来ある年齢制限が正しく機能していないのが問題だと思います。
# 販売店や流通で手間とコストが掛かる?そりゃそうでしょう、でも、責任を製作元にかぶせて自分たちは何もしなくてもいい理由にはならない。
普通の本屋の店頭に18禁漫画雑誌が平積みされている、コンビニの雑誌売り場に少年漫画と一緒に並べられている、この現在の状況は明らかに異常ですよ。
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